工機ホールディングスグループ行動規範

工機ホールディングスグループにおいて共通して適用される具体的な行動規範として、企業が社会 の一員であるという深い認識の下、「工機ホールディングスグループ行動規範」を制定し、経営トップのリーダーシップのもとにこれを徹底し、これによって社会の一員として、企業倫理と法令遵守に根ざした事業活動の展開を行います。

第1章 誠実で公正な事業活動

1.1 高品質で安全性の高い製品・サービスの提供

1.2 営業活動

1.3 調達活動

1.4 ブランドの尊重

1.5 技術者倫理の遵守

第2章 環境の保全

2.1 環境経営の推進

2.2 環境に配慮した事業活動・環境管理の推進

2.3 ステークホルダーとの対話

第3章 社会との関係

3.1 企業情報の開示

3.2 地域社会への貢献

3.3 政治・行政との関係

3.4 反社会的取引※の防止

  ※暴力団などの反社会的勢力との取引

3.5 贈物・接待などについて

3.6 各国・各地域の文化・慣習の尊重と法令遵守

第4章 人権の尊重

4.1 人権の尊重に向けて

4.2 差別の撤廃

4.3 情報管理にともなう人権の尊重

4.4 労働における基本的権利の尊重

第5章 経営基盤

5.1 情報の管理と利用

5.2 内部情報の利用とその留意点

5.3 会社資産の管理と保全

5.4 従業員の力を引き出す環境の整備

5.5 輸出入関連法令の遵守

第6章 行動規範の遵守の仕組み

6.1 ルールの徹底

6.2 自己チェック

6.3 内部通報制度

第7章 経営トップの責任

附則 適用について

本行動規範は、工機ホールディングス株式会社およびその連結子会社のすべての役員および従業員に適用されます。対象となる会社は、本行動規範を工機ホールディングスグループ行動規範または自社の行動規範として、自社の取締役会など意思決定機関の場で制定または改定し、かつ、自社のすべての役員および従業員が確実に本行動規範を理解するよう適切な措置をとるものとします。各社は、本行動規範の内容を含む自社固有の行動規範を制定することもできます。固有の行動規範では、それぞれの国や地域の法規制や社会的慣習、あるいはそれぞれの事業の特徴に応じて内容を変更し、あるいは、本行動規範に含まれない規定を追加することも可能です。ただし、固有のいかなる規定も、本行動規範の各規定と矛盾したり、内容的に緩和するものであってはなりません。
なお、自社固有の行動規範を制定した場合には、各社の行動規範において、当該規範が「工機ホールディングスグループ行動規範」に基づき、またはこれを参照して作成されている旨を明記することとします。