工機ホールディングスグループ行動規範
工機ホールディングスグループにおいて共通して適用される具体的な行動規範として、企業が社会 の一員であるという深い認識の下、「工機ホールディングスグループ行動規範」を制定し、経営トップのリーダーシップのもとにこれを徹底し、これによって社会の一員として、企業倫理と法令遵守に根ざした事業活動の展開を行います。
第1章 誠実で公正な事業活動
1.1 高品質で安全性の高い製品・サービスの提供
- お客さまのニーズ、仕様を満足し、品質・安全・環境に関わる法令などの基準を守るだけでなく、必要に応じて自主基準を設定して、製品やサービスの品質を保証します。
また、お客さまに安心してご使用いただくため、製品やサービスの事故発生ゼロに努めます。 - 欠陥やお客さまからのクレームに対し誠意をもって迅速に対応するとともに、その原因を究明し、徹底した再発防止に努めます。
- 適切な品質マネジメントシステムを構築し運用します。
1.2 営業活動
- お客さまの視点に立ってお客さまの求めるものを的確に把握し、信頼され満足していただける製品やサービスを提供します。
- 国内外の競争法を遵守することはもちろん、法と正しい企業倫理に基づいた行動、公正、透明、自由な競争を基本として、社会の一員として適切に活動します。
- 営業活動において、自社との取引を条件とするような、お客様に不当な圧力を加える行為をしません。
- 販売店や販売協力会社などと適正な関係を築き、第三者と比較して不当に異なる条件で取引をすること、納入した商品の販売価格について拘束することなど不公正な取引は行いません。
- 会社や製品・サービスの広告・宣伝活動および営業活動において法令ならびに社内諸規程などを遵守し、不当表現を排除するとともに、社会的道義および公序良俗に従い、公正かつ適切な表示・表現をします。
- 情報収集を正当な手段で公正かつ適切に行うとともに、お客さまの機密情報、個人情報などの機密保持に努めます。
- 適法、適切かつ合理的で明確な契約の締結を行います。
- 契約の締結に際してそのリスク・コストの把握を前提に、個別の取引条件を関係者や専門家の協力を得て検討するとともに、締結のプロセスを社内手続のルールに従って行います。
1.3 調達活動
- 購買取引先と良きパートナーシップを築き、長期的観点より相互理解と信頼関係の維持向上に努めます。
- 広く世界に目を向け、最適な購買取引先を開拓し、競争の維持に努めます。
- 購買取引先の選定は、資材の品質・信頼性・納期・価格、および取引先の経営の安定性・技術開発力などに加え、公正で透明性の高い情報開示、法令および社会的規範の遵守、人権の尊重、雇用と職業に関する不当な差別の撤廃、児童労働および強制労働の排除、環境保全活動、社会貢献活動、働き易い職場作り、ビジネスパートナーとの社会的責任意識の共有など、社会的責任を果たしているかを十分に評価した上で、適正かつ公正に行います。
- 購買取引に関して、購買取引先からの個人的給付は受けとりません。
- すべての購買取引先に公平・公正に対応します。
- 購買取引先の機密情報、個人情報などの機密保持に努めます。
- 調達活動を法令および社内諸規程などを遵守し、適正な手続に則り運営します。
1.4 ブランドの尊重
- ブランドを重要な経営資源と位置づけ、ブランドの価値を築き、高め、社会に認知してもらう行動をとります。
1.5 技術者倫理の遵守
- 技術者として、職務を遂行する過程で技術者の使命(技術を通して人々の生活や社会を豊かにすること)に反すると判断される状況に直面した場合には、公衆の安全、健康および福祉を最優先します。また、製品やシステム、サービスに起因する製造物責任問題が生じないよう製品安全に万全を期すとともに、優れた機能・性能と高い信頼性を確保するよう努めます。
- 技術者として、人類社会の維持可能性を最大限に高めるよう、資源の有効活用と地球環境の保全に努めます。
- 技術者として、常に客観的な立場で真実に基づき正直、誠実かつ公平に責任を持って判断し実行します。また技術者一人では問題の解決が困難と考えられる場合には、社内外の関係者、知見を有する第三者・専門家などに意見を求めて、共同で問題の解決に当たるよう努めます。
- 技術者として、公衆・社会および環境に及ぼす影響に関する情報については、社内外の関係者と協力して常に透明性を高め、正確かつ迅速に提供するように努めます。
- 技術者として、機密保持の義務を遵守します。しかし、それらの情報のなかに、公衆・社会および環境に重大な影響を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合は、適時適切に情報を開示するよう努めます。
- 技術者として、自らの知的成果と同等に他者の知的成果を尊重します。また、他者との円滑な協力関係を築くとともに、公正な市場環境を構築するよう努めます。
- 技術者として、他者および他国・他地域の文化、宗教、慣習、制度および価値観の多様性を尊重し、技術を通じて世界の人々と喜びを共にするよう努めます。
- 技術者として、自己研鑽に努め将来にわたり技術で世界をリードします。
第2章 環境の保全
2.1 環境経営の推進
- 環境と調和した持続可能な社会の実現のため、製品の素材の調達から生産、流通、使用、適正処理に至る全ライフサイクルにおける環境負荷低減を目指したモノづくりを行うために、推進すべき役割を認識し、各々の役割を果たします。
- 環境に関わる法令、自主基準を遵守し、事業運営と業務遂行に努めます。
2.2 環境に配慮した事業活動・環境管理の推進
- 地球温暖化の防止、資源の循環的な利用、生態系の保全に配慮した製品・サービスを積極的に開発します。
- 工場、オフィスなどにおける、地球温暖化の防止、資源の循環的な利用、生態系の保全に積極的に取り組みます。
- 環境問題の可能性を評価し、発生の防止に努めるとともに、環境問題が発生した場合に環境負荷を最小化するよう適切な処置を迅速に講じます。
2.3 ステークホルダーとの対話
- ステークホルダーとともに持続可能な社会を共に創るため、環境活動に関する情報開示と対話を実施します。
第3章 社会との関係
3.1 企業情報の開示
- 社会が必要としている情報について、幅広いステークホルダーとの対話プロセスを大切にし、多様な意見やネガティブ情報にも耳を傾け、真摯にかつ主体的に対応するなど、社会との双方向のコミュニケーションを促進します。
- 発生した危機に対し誠実な対応を行い、ネガティブ情報についても、適時適切に情報開示を行います。
3.2 地域社会への貢献
- 持てる資源を最大限に活用し、いきいきとした社会の実現のため、次なる時代の変革を担う人を育む活動を中心に社会貢献活動を行います。また、社会貢献活動の実施により、尊敬され信頼される 21世紀のグローバル企業をめざします。
3.3 政治・行政との関係
- 政治・行政との健全で正しい関係を築きます。とくに、公務員に関する倫理規程を遵守します。
- 公務員(みなし公務員、外国公務員を含む。)に対し、贈賄またはそれに類する不当な利益の申し出・約束・供与は行いません。また、このような疑惑を持たれる行為はこれを慎みます。
- 公の入札の公正を害する行為を行いません。
- 寄付行為・社外団体への加入を公正・適切に行います。
3.4 反社会的取引※の防止
- 暴力団などの反社会的勢力とは一切の関係を持たず、決して反社会的取引を行いません。
- 取引の自己検証により反社会的取引を防止します。
- 暴力団などの反社会的勢力に対して断固とした態度で対応し、あらゆる不当要求を拒否します。
※暴力団などの反社会的勢力との取引
3.5 贈物・接待などについて
- 従業員はその家族も含め、取引先やお客さまに対し金銭や物品およびサービスの提供を要求しません。
- 相手方との取引関係に直接的に影響する場合、または影響するとみられるおそれがある場合は、取引先、お客さまその他の会社の従業員などに金銭や物品の贈与およびサービスの提供をいたしません。
- お客さまなどを接待する場合は、社会通念上妥当な範囲内で接待を行います。
- 取引先やお客さまから接待の申し出があった場合は、上長に報告・相談し慎重に対応します。接待の内容が常識を超えた華美または高額な内容と思われる場合はその場で辞退します。
3.6 各国・各地域の文化・慣習の尊重と法令遵守
- 各国・各地域での事業活動において、各国・各地域の文化、慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令などに従い、公明正大な行動に努めます。また、それぞれの国や地域の持続的発展を視野におき、経済的、社会的、環境的な進歩に貢献します。各国・各地域の法またはその施行が国際行動規範と対立する国・地域においては、国際行動規範を最大限尊重するよう努力します。
- 各国・各地域での不正な商取引や、それへの関与を行いません。また、犯罪組織との関わりを持つことが無いよう十分留意するとともに、マネーロンダリング(犯罪などで得た不正資金の浄化)を規制する各国・各地域の法令を遵守します。
第4章 人権の尊重
4.1 人権の尊重に向けて
- 人権に関する国際規範を尊重し、人権を妨害もしくは阻害するような行動に関与しないよう配慮します。
4.2 差別の撤廃
- 従業員の採用・処遇および商取引などあらゆる企業活動において、当事者一人ひとりの人格と個性を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどによる差別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。
4.3 情報管理にともなう人権の尊重
- 個人情報の漏えい、コンピューターウイルスや不正アクセスによる新たな問題を未然に防ぐため、情報を扱う上で人権の尊重、安全への配慮に基づいた情報モラルの確立を図ります。
4.4 労働における基本的権利の尊重
- 企業の社会的責任に留意した雇用を推進します。従業員の雇用にあたっては、各国・各地域の法令に準拠して実施します。就業の最低年齢に満たない児童に対する児童労働や従業員の意に反した不当な労働はさせません。
- 企業の社会的責任に留意した調達を推進し、児童労働・強制労働を行っている企業からの調達は行いません。
- 各国・各地域の法令や労働慣習を踏まえ、国連グローバル・コンパクトの原則として示される従業員の基本的な権利を尊重し、経営幹部と従業員の真正かつ建設的な話し合いを通じて、お互いの問題をよりよく理解し、共同で課題解決に努めます。
第5章 経営基盤
5.1 情報の管理と利用
- 情報の作成、取得、機密管理、共有と開示、保管と保存、情報の利用、廃棄という機密情報のライフサイクルに関する全プロセスを適切に管理し、情報の漏えい・不正利用による事故防止のために機密情報の保全、情報機器の適正利用を遵守します。
- 情報セキュリティ方針に従い情報資産を保護します。
- 機密情報を社内ルールに従い、適切に管理します。
- 他者・自社の機密情報について、その権利と価値を十分に尊重します。他者から開示を受けた機密情報も自社の機密情報も、その漏えいにより、他者や自社に損害を与えたり、契約違反や法令違反とならないように、本行動規範や関連規則を厳守して適切な管理・取り扱いを行います。
- 自社の機密情報を他者に開示する場合には所定の手続を経て、秘密保持契約を締結するなどの適切な機密保全措置を講じてから開示します。
- 他者が権利を有する機密情報を、自社の業務上取得する必要がある場合のみ、公正な商習慣に照らして公正かつ適切な方法(契約など)で入手することとし、決して不正な手段によっては取得しません。また、他者の機密情報を取得した場合は、契約厳守で管理するとともに、契約終了後も必要な措置を講じます。
- 個人情報保護の重要性を認識し、その取扱いに関する自社における個人情報保護方針に則って適切に取り扱います。
- 文書や電子ファイルなどの記録や情報を整理、保管し、処理の終了した文書や電子ファイルを適切に保存し、保存期間が過ぎたものについては適切に破棄します。
5.2 内部情報の利用とその留意点
- 会社情報の漏えい防止に常に注意を払い、自社、関係会社・取引先(子会社、関連会社、出資先、契約関係にある会社、契約交渉中の会社をいう。)、お客さまなどに関する重要情報を第三者に口外しません。
- 自社や関係会社・取引先、お客さまなどに関し、投資家の投資判断に影響を及ぼす未公表の情報(インサイダー情報)を知った場合には、インサイダー情報が公表されるまでの間は、自社または関係会社・取引先の株式などの取引は行いません。インサイダー情報に該当するかどうか不明確な場合には、株式などの取引について、慎重に対応します。
5.3 会社資産の管理と保全
- 知的財産を積極的に創造し、適切に保護して効果的な活用に努めます。自社の職務に関連して創作した知的成果に係る知的財産権は、関連法令において認められている範囲内で、すべて自社に帰属することを認識し、自社の権利を適切に保護し活用するために関連する会社規則や会社の指示に従います。
- 他者の知的財産を尊重します。他者の知的財産権の権利侵害を未然に防止し、円滑な事業推進を図るため、新製品・新技術の研究・開発・設計・生産・販売などにおいて、他者の知的財産権を事前に調査し、疑義がある場合には対策を施します。
- インターネットの利用やソフトウェアの使用に関して、他者の著作権を侵害したり、使用許諾契約の使用条件に違反してソフトウェアを複製したり、インストールしたり、使用したりしません。ソフトウェアは会社の資産として正しく使用されるように管理に努めます。
- 会社の有形資産(土地・建物・施設・設備・製品・事務機器・現預金・有価証券など)を事業活動のために効率的に活用し、不正使用や紛失・盗難などを防止するため、会社が定めた規則やルールを遵守します。
- 金融資産を含めた会社の資産を、有形・無形を問わず、不正使用や私的利用などにより、その価値を毀損する行為は、これを行いません。
- あらゆる事業上の判断および事業活動が、会社の最善の選択となるように行われるようにするとともに、会社の利益と相反する、金銭的またはその他の取引関係を、調達先、お客さま、競合他社との間で持ちません。
- 公正な会計処理と適正な情報記録および報告を行います。また、研究報告書、各種検査データ、業績報告書類なども、事実に基づく情報を正確かつ明瞭に記録、報告します。
5.4 従業員の力を引き出す環境の整備
- 雇用・人事・勤務・賃金などの労働条件などに関し、関係する労働法令を遵守します。
- 従業員一人ひとりの人権を尊重し、個人情報およびプライバシーの保護に関しては細心の注意を払って厳正に管理します。また、人権を侵害するセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどは絶対に行いません。
- 安全と健康を守ることはすべてに優先するという考え方を基本として、職場の安全確保に努めます。
- 心身の健康増進に取り組みます。また自らの健康だけでなく、周囲の健康にも配慮します。
- 従業員一人ひとりが、働きがい・やりがいを持って働くことができる職場づくりに努めていきます。多様な働き方の実現や各種休暇制度などの活用により、仕事とプライベートの両立(ワークライフバランス)を支援していきます。また、妊娠・出産や育児、家族の介護などが必要な従業員に対しては、これらに専念できるよう、職場の環境づくりに努めていきます。
- 自らの能力を最大限に発揮できるよう、常に最善の努力と自己研鑽に努めます。上司は、部下に対して公正で適切な管理・指導・育成を行い、その能力の伸長に努めます。
5.5 輸出入関連法令の遵守
- 製品の輸出はもとより、あらゆる貨物の輸出および技術を輸出する場合には、輸出関連法令を遵守します。
- 国内に販売する場合も含め、最終用途・最終需要者の確認に留意し、社内ルールに従い、実効ある輸出管理を行います。
- 輸入をする場合には、輸入関連法令を遵守します。
第6章 行動規範の遵守の仕組み
6.1 ルールの徹底
- 常に部下に対し業務遂行上必要とされる関係法令、社内規則に関する知識の付与に努めます。また、各関係法令・社内規則の関係部署は、従業員に対し関係法令・社内規則に関する教育などを実施します。関係法令の改正や新事業への進出、新たな国や地域への事業展開など、必要に応じて社内規則を改定し、それを従業員に周知します。
- どのような状況にあっても法令を遵守し、本行動規範に則り公正に行動します。
- 関係法令・社内規則に違反する疑いがある場合には、直ちに所属上長あるいは関係部署に報告・相談し、それを直すために必要な措置を講じます。また、他の者の行為が、関係法令・社内規則に対し適正でないことに気付いた場合も、同様に直ちに所属上長あるいは関係部署に報告・相談します。
- ルールが時代とともに変化することに常に注意して、社会の一員として良識に従って行動します。
- 従業員が関係法令などに違反する行為をした場合は、就業規則の懲戒条項に照らし、懲戒解雇を含む厳正な処分を行います。
6.2 自己チェック
- 社内の諸手続が関連法規、社内規則に則り適正に行われているかを確認するため、自己チェックを実施していきます。
6.3 内部通報制度
- 従業員などが、自社およびグループ会社の業務に関連した違法、不正または不適切な行為に関する通報をできる制度を設け、通報がされた場合には、事実関係を調査のうえ、是正措置が必要な場合は、これを実施します。これによって、法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った企業活動を行います。
- 通報が悪意に基づく誹謗、中傷である場合を除き、通報したことを理由とする不利益扱いをしません。通報者本人が違法行為に関与しているような場合には、通報したことによって免責はされませんが、自ら通報したことは情状として考慮します。
第7章 経営トップの責任
- 経営トップは、自ら率先して、本行動規範に則り、企業倫理と法令遵守を軸とした事業運営がなされるように努めます。本行動規範に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らがその是正措置を講じ、再発防止に努めます。また、迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を果たすとともに、違反行為に対しては、自らを含めて厳正な処分を行います。さらに、取引先をはじめとするサプライチェーンに対しても、企業倫理と法令遵守を軸とした事業運営が図られるよう促します。
附則 適用について
本行動規範は、工機ホールディングス株式会社およびその連結子会社のすべての役員および従業員に適用されます。対象となる会社は、本行動規範を工機ホールディングスグループ行動規範または自社の行動規範として、自社の取締役会など意思決定機関の場で制定または改定し、かつ、自社のすべての役員および従業員が確実に本行動規範を理解するよう適切な措置をとるものとします。各社は、本行動規範の内容を含む自社固有の行動規範を制定することもできます。固有の行動規範では、それぞれの国や地域の法規制や社会的慣習、あるいはそれぞれの事業の特徴に応じて内容を変更し、あるいは、本行動規範に含まれない規定を追加することも可能です。ただし、固有のいかなる規定も、本行動規範の各規定と矛盾したり、内容的に緩和するものであってはなりません。
なお、自社固有の行動規範を制定した場合には、各社の行動規範において、当該規範が「工機ホールディングスグループ行動規範」に基づき、またはこれを参照して作成されている旨を明記することとします。